平成30年税制改正大綱(事業承継税制)
今週12月14日に自民党から税制大綱が発表されました。
従前から、「事業承継税制」はありましたが、あまり使い勝手が良いものとはいえるものではなかったのでしょう。
経産省所管の認定実績は約1500件(H20.4~H28.3)でした。
認定により経営者の事業戦略や資本政策に制約が入ることもネックだったのではないかと思います。
大綱上の事業承継税制(P45以下)の概要についての、個人的なポイントは以下の通りです。
自民党/平成30年税制改正大綱
1.非上場株式の納税猶予制度が「創設」される
前回の制度とは異なる、新しい制度として生まれる。。。
ということでしょうか?
今後の法案や細かい法律の公表を見守りましょう。
2.株式評価額(全額、従前80%)相当の納税猶予
一定の要件も、詳細大綱本文に触れられています。
興味のある方はご確認ください。
雇用確保要件にもある程度の配慮が感じられます。
3.認定支援機関の「指導及び助言」が必要
特例認定計画(仮称)を事前にまとめる必要があります。
弊社も認定支援機関として、様々な支援活動を行っております。
同族承継以外の将来の選択肢(M&Aや非同族承継、IPO等の可能性)もしっかり検討した上で、納税猶予を選択する必要があると感じております。
経営者様におかれましては、事業や後継者様、ご本人様がどのように成長発展してゆきたいか、この点を優先してお考えいただきたいと存じます。
弊社でもこのような経営者様のビジョンを共有し、進化のお手伝いをしながら、共に前に進んでゆきたいと思います。
社員税理士 福岡